menu

普通火災共済

中小企業者の為の共済事業です

中小企業は日本経済の活力の源泉であり、起業家精神の発揮等により新たな経済発展の契機を創出するなど、日本経済、社会の発展に多大な貢献をしております。

その中で、火災共済、中小企業共済事業は、中小企業者の火災事故等に起因する経済的損失の補償や病気・ケガ等に起因する身体的損害の補償など、中小企業者のニーズに即した”共済”を提供することにより、中小企業者が安心して経済活動に専念できる環境を通じて、中小企業の発展に大きく貢献しています。

 

普通火災共済

補償内容

  1. 火災
  2. 落雷
    ※ 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき
  3. 破裂・爆発
    ※ ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
  4. 風災・雪災
    ※ 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき
    ただし次のものはお支払いの対象になりません
    1.門・塀・垣その他の工作物
    2.建物に付属する物置、納屋、車庫その他の付属建物
    3.看板・温水器・アンテナ・日除その他の屋外設備・什器

 

不時の出費に備える各種費用共済金(これらの費用共済金もついています)

  • 臨時費用
    上記1~3の事故の場合、共済金の他にその30%を臨時の費用としてお支払いいたします
    ※ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です
  • 残存物取片づけ費用
    上記1~3の事故の場合、共済金額の10%の範囲以内で実費をお支払いいたします
  • 失火見舞費用
    上記1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」をお支払いします
    ※ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です
  • 地震火災費用
    地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
    イ)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
    ロ)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
    ハ)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物等が半焼以上となったとき
    共済金額×5%をお支払いいたします
    ※ただし、1構内ごとに300万円が限度です
  • 修理付帯費用
    上記1~3の事故で、損害の要因調査費用や仮修理費用、仮設物件費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります
    ※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い方が限度です
  • 損害防止費用
    上記1~3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします
    ※例…応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用

お気軽にお問い合わせください。

商工会議所は商工業者のための支援機関です。
経営に関するご相談なら、安心してお気軽にご相談ください。
あなたの企業を全力でサポートします。

(担当)岡田
平日 8:45~17:00(土日祝定休)

メール

Sample Image

経営支援

経営支援
Sample Image

金融支援

金融支援
Sample Image

検定情報

検定情報
Sample Image

セミナー

セミナー
Sample Image

資格・認定取得

資格・認定取得
Sample Image

共済・福利厚生

共済・福利厚生
Sample Image

流山商工会議所とは

流山商工会議所とは
Sample Image

入会のご案内

入会のご案内