原産地証明
原産地証明とは
原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
わが国の商工会議所 は、商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」によって、その発給権限を与えられています。
原産地証明書が求められるのは、主に、①輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている、②契約書、信用状の指示で必要とされているといった理由によるものです。
なお、このように、原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類ですので、「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
最初に必要な手続き
流山商工会議所で原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請するには、あらかじめ「貿易関係証明申請書登録」の手続きが必要となります。
提出書類 | |
---|---|
法人 | 誓約書、署名届、業態内容届、履歴事項全部証明書、印鑑証明書 |
個人 | 誓約書、署名届、業態内容届、印鑑証明書、住民票、個人事業者の証明書類 |
※ 履歴事項全部証明書、印鑑証明書、住民票は3ヶ月以内に発行された原本をご用意下さい。
※ 代表者・署名者が外国人の場合-外国人登録証明書のコピー1部(表裏両面)
在留資格や在留期限を確認します。(入国管理法に抵触する場合は登録をお断りすることがあります。)
※ 中古品を取り扱う場合-公安委員会発行の古物商許可証のコピー1部
原産地証明に必要な書類
①証明発給申請書
②原産地証明書 必要部数 + 商工会議所控用1部(コピー不可)
③典拠書類 ・商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
・ヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出頂
くことがありますので、ご了承ください。
有効期限及び変更について
・登録の日より2年間です。
・登録内容に変更が生じた場合は速やかに変更の手続きをとって下さい。
各種手数料
会 員 | 非 会 員 | |
---|---|---|
登録・更新手数料 | 2,500円 | 5,200円 |
証明手数料(1件5枚まで) | 1,200円 | 2,600円 |
申請事務マニュアル | 300円 | 300円 |
原産地証明専用用紙(10枚) | 75円 | 75円 |
※認証済書類を追加申請される場合でも1件分の証明料金が必要です。
※一旦支払われた証明料金は、その証明が不要になった場合でも払い戻しできません。
※領収証の再発行はできませんので、あらかじめご了承ください。
お気軽にお問い合わせください。
商工会議所は商工業者のための支援機関です。
経営に関するご相談なら、安心してお気軽にご相談ください。
あなたの企業を全力でサポートします。