普通火災共済
中小企業者の為の共済事業です
中小企業は日本経済の活力の源泉であり、起業家精神の発揮等により新たな経済発展の契機を創出するなど、日本経済、社会の発展に多大な貢献をしております。
その中で、火災共済、中小企業共済事業は、中小企業者の火災事故等に起因する経済的損失の補償や病気・ケガ等に起因する身体的損害の補償など、中小企業者のニーズに即した”共済”を提供することにより、中小企業者が安心して経済活動に専念できる環境を通じて、中小企業の発展に大きく貢献しています。
普通火災共済
補償内容
- 火災
- 落雷
※ 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき - 破裂・爆発
※ ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき - 風災・雪災
※ 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき
ただし次のものはお支払いの対象になりません
1.門・塀・垣その他の工作物
2.建物に付属する物置、納屋、車庫その他の付属建物
3.看板・温水器・アンテナ・日除その他の屋外設備・什器
不時の出費に備える各種費用共済金(これらの費用共済金もついています)
- 臨時費用
上記1~3の事故の場合、共済金の他にその30%を臨時の費用としてお支払いいたします
※ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です - 残存物取片づけ費用
上記1~3の事故の場合、共済金額の10%の範囲以内で実費をお支払いいたします - 失火見舞費用
上記1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」をお支払いします
※ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です - 地震火災費用
地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
イ)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
ロ)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
ハ)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物等が半焼以上となったとき
共済金額×5%をお支払いいたします
※ただし、1構内ごとに300万円が限度です - 修理付帯費用
上記1~3の事故で、損害の要因調査費用や仮修理費用、仮設物件費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い方が限度です - 損害防止費用
上記1~3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします
※例…応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用
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(担当)岡田
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