自動車共済
年代別掛金を導入いたしません。
近年ドライバーの高齢化に伴い、高齢になるに従って保険料が割高になる傾向がありますが、自動車共済では当面の間、年代別掛金を導入いたしません。
助け合いによる安心のシステム
自動車共済制度とは、経済産業省の認可を得た協同組合で運営され、中小企業者の保有する自動車の事故にかかる共済事業を行い、組合員が自動車事故を起こした場合、共済金を支払う制度です。
組合の事業地区内の中小企業者等で、自動車をお持ちの方はどなたでもご加入いただけます。
また、その家族の皆様もご利用いただけます。
基本になる共済契約
対人賠償共済
自動車事故によって歩行者、同乗者または他の自動車に乗車中の人などを死亡または負傷させて、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える額について、共済金を支払います。
対物賠償共済
自動車事故によって、相手方の自動車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与え、損害賠償責任を負った場合、共済金を支払います。
人身傷害共済
自動車事故により、ご契約のお車または「他の自動車」に搭乗中や歩行中に死傷された場合、約款の損害額算定基準に基づいて算出した共済金をお支払いします。
搭乗者傷害共済
ご契約の車両を運転中、交通事故によって運転者や同乗者が死傷したとき、共済金としてお支払いします。
付帯となる共済契約
無共済車傷害特約
自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死亡したり、身体に後遺障害を被った場合で、他の自動車が無共済などで十分な損害賠償が受けられないときに共済金をお支払いします。
※対人賠償共済に自動的にセットされます。
自損事故傷害特約
自損事故により、保有者・運転者または搭乗中の方が死傷され、自賠責共済等から補償されない場合で、かつ人身傷害共済からも共済金が支払われないときに共済金をお支払いします。
※対人賠償共済に自動的にセットされます。
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引受共済組合
関東自動車共済協同組合 千葉県火災共済支部代理所
〒260-0015 千葉市中央区富士見2-22-2
(千葉中央駅前ビル2階)
TEL:043-221-8831
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